大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和45年(わ)4081号 判決

一、本店所在地

大阪市港区南市岡二丁目一四番一二号

商号

常盤商事株式会社

代表者氏名

米沢寛

二、本籍

阿南市出来町三六番地

住居

大阪市港区南市岡二丁目一四番一二号

職業

無職(元常盤商事株式会社代表取締役)

氏名

円乗密子

(大正一一年三月四日生)

右両名に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官桐生哲雄、弁護人阿部泰章(主任)各出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

一、被告人常盤商事株式会社を罰金四〇〇万円に処する。

二、被告人円乗密子を懲役五月に処する。

この裁判確定の日から二年間同被告人に対しその刑の執行を猶予する。

三、訴訟費用はこれを二分し、その一ずつを各被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人常盤商事株式会社(以下、単に被告会社という。)は、昭和四〇年六月一〇日に設立され、大阪市港区南市岡二丁目一四番一二号に本店を置いて、石油販売を業務目的とするもの、被告人円乗密子(以下、単に被告人密子という。)は、設立当初より同四五年一二月末頃まで被告会社の代表取締役としてその業務全般を統轄していたものであるが、被告人密子は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一、被告会社の昭和四一年一一月一日から同四二年一〇月三一日までの事業年度(以下、被告会社の取扱いに従い第三期事業年度という。)において、その所得金額が一、七三四万〇、一五三円、これに対する法人税額が五六五万三、六〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上に架空仕入を計上し、売上の一部を除外するなどの不正な方法により、右所得金額中一、五二五万九、五七六円を秘匿したうえ、昭和四二年一二月三〇日大阪市港区港税務署において、同署長に対し、右第三期事業年度)所得金額が二〇八万〇、五七七円、これに対する法人税額が三七万七、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、よつて同年度分の法人税五二七万六、六〇〇円を免れ、

第二、被告会社の昭和四二年一一月一日から同四三年一〇月三一日までの事業年度(以下、被告会社の取扱いに従い第四期事業年度という。)において、その所得金額が二、三三四万五、九六三円、これに対する法人税額が七七〇万九、六〇〇円であるのにかかわらず、前第一と同様の不正な方法により、右所得金額中二、一九四万二、一七一円を秘匿したうえ、昭和四三年一二月二四日前記港税務署において、同署長に対し、右第四期事業年度の所得金額が一四〇万三、七九二円、これに対する法人税額が一四万一、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、よつて同年度分の法人税七五六万七、九〇〇円を免れ、

第三、被告会社の昭和四三年一一月一日から同四四年一〇月三一日までの事業年度(以下、被告会社の取扱いに従い第五期事業年度という。)において、その所得金額が二、八二五万三、八三三円、これに対する法人税額が九二二万九、〇〇〇円であるのにかかわらず、前第一と同様の不正な方法により、右所得金額中一、八八五万六、八〇三円を秘匿したうえ、昭和四四年一二月三〇日前記港税務署において、同署長に対し、右第五期事業年度の所得金額が九三九万七、〇三〇円、これに対する法人税額が二六三万九、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、よつて同年度分の法人税六五九万円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき、

一、被告人密子の当公判廷における供述および第一二回公判調書中同被告人の供述記載部分(但し、被告会社関係)

一、被告人密子の当公判廷における供述(但し、被告人密子関係)

一、大阪法務局登記官篠田純一作成の被告会社の登記簿謄本

判示第一ないし第三の各事実につき、

一、被告人密子の検察官に対する供述調書三通

一、大蔵事務官作成の被告人密子に対する質問てん末書一〇通

一、被告人密子作成の上申書

一、第七回公判調書中証人大川恵美の供述記載部分

一、第九回および第一〇回各公判調書中証人平田輝男の各供述記載部分(但し、被告会社関係)

一、第九回公判調書中証人平田輝男の供述記載部分並びに同証人の当公判廷における供述(但し、被告人密子関係)

一、証人徳井儀太郎および同松村正之の当公判廷における各供述

一、泉芳夫の検察官に対する供述調書

一、大蔵事務官作成の坂本久夫(四通)、泉芳夫、大蔵俊男に対する各質問てん末書

一、検察官作成の捜査関係事項照会書(写)および富士銀行九条支店作成の捜査関係事項照会に対する回答書二通

一、次の国税査察官作成の調査報告書

平田輝男外四名(昭和四五年九月三日付および同二八日付)、大槻勝、西脇勇

一、次の国税査察官作成の調査書類

久保浩、平田輝男外四名、平田輝男外二名

一、押収してある仕入帳五冊(昭和四七年押第七二〇号の八の一ないし五)および仕入日記帳三冊(同号の九の一ないし三)

判示第一の事実につき、

一、港税務署長認証の法人税確定申告書写(第三期事業年度分)

一、押収してある給料支払帳一冊(昭和四七年押第七二〇号の五)、回答書一通(同号の一〇)、普通預金通帳一通(同号の一一)

判事第二の事実につき、

一、大蔵事務官作成の池添貞治に対する質問てん末書

一、国税査察官平田輝男外一名作成の調査書類

一、港税務署長認証の法人税確定申告書写(第四期事業年度分)

一、押収してある総勘定元帳一冊(第四期事業年度分、昭和四七年押第七二〇号の一)、経費明細帳一綴(第四期事業年度分、同号の三)、給料支払帳一冊(同号の五)、池添関係ノート一冊(同号の六)、運賃関係支払計算メモ一綴(同号の七)

判示第三の事実につき、

一、大蔵事務官作成の池添貞治に対する質問てん末書

一、国税査察官平田輝男外一名作成の調査書類

一、港税務署長認証の法人税確定申告書写(第三期事業年度分)

一、押収してある総勘定元帳一冊(第五期事業年度分、昭和四七年押第七二〇号の二)、経費明細帳一冊(第五期事業年度分、同号の四)、池添関係ノート一冊(同号の六)、運賃関係支払計算メモ一綴(同号の七)、回答書一通(同号の一〇)

(所得額の認定に関する説明)

一、所得の計算方法について

本件被告会社の所得額認定に関しては、まずその計算方法につき争いがあつたところ、当裁判所は、結局、検察官の主張、採用した財産増減法(B/S)によることとした。その理由は次のとおりである。

(一)  課税所得の計算において損益計算法(P/L)が原則であること、又、刑事裁判の犯罪事実認定に際し安易に推計方式をとることが許されないこと、は弁護人の主張するとおりであるが、他方、正確な資料を作成せず、あるいは隠匿、毀棄、虚偽記入して、所得額の隠蔽を計ろうとする者がいて、そのためにその実額確定が困難な場合に、これを放置するほかないものとするのも正義、公平の原理から相当でないことが明らかであるから、結局、必要やむをえない事案につき合理的な推計方法によつて所得額を認定することは許容されるものというべきであつて、問題は、本件事犯で、P/Lによりえず、何らかの推計方法によらねばならない必要性があるかどうか、又、よつた推計方法に合理性があるかどうか、にあると思われる。

(二)  弁護人らは、本件事犯において、検察官がP/Lによりえないことの理由としてあげている架空仕入の量、額については、売上帳の記載内容から逆算することによりほぼ正確にこれを復元して明らかにすることができるから、B/Sによる必要性があるとはいえないと主張している。しかし、これが極めて困難で、事実上不可能であることは、弁護人らがほぼ正確にあるとする被告人密子の当公判廷における逆算方法を具体的に検討してみれば明らかであつて、右方法自体には理論的にみて納得できるものがあるとしても、その具体的作業に際し、どのていどの端数があるときに単価アツプ分と推定するのか、単価アツプの幅をどのていどとするのか、逆算の結果どのていどの数量を無視して割り切れたもの、一致したものとして取扱うのか、など、種々の条件があまりに浮動的であつて、結局、被告人密子の算出した結論は、これらの諸条件を恣意的に設定した意味のないものにすぎないとの批判を免れないものとなつているのである。その他証拠により検討してみても、架空仕入の関係先がブローカーであるため反面調査による架空か否かの確定ができず、売上帳の記載自体からもどれが架空仕入か、の識別は不可能であるから、P/Lによりえないとする検察官の主張はこれを肯定せざるをえないものというべきである。

(三)  次に、本件で検察官が行つた推計方法の合理性であるが、(1)B/Sは、一般的にいつて、例えば、当該被告人の一定期間又は特定の取引先との取引関係などの部分的な実績や同業者に対する調査結果の利用、いわゆる所得標準率の利用などによる推計方法に比べ、合理性の高いものと考えられ、本件においても、各期首、期末における被告会社と被告人密子夫妻の全体としての財産、負債等の把握は後記二の具体的問題を除き、正確なものと認められるし、(2)これを前提とした被告会社の資産把握の方法、とくにいわゆる円乗勘定については、弁護人指摘のとおり、かかる処理を行うことにより立証の対象が拡がり、しかも、それが浮動的になるという問題がないとはいえないものの、本件のように、個人―被告人密子および円乗健児がその経済活動の一部を(法形式的に別個の)法人―被告会社に転化した初期であり、かつ、個人、法人両者の資産が所得隠蔽等の行為によりかなり混在した状態にあつたと推測される事犯では、法人資産の適正な把握という見地から、一つの合理的な処理方法として是認されるものと考える(この方法によつても、挙証責任の原則が転換される訳ではなく、被告人側は検察官の推計の過程と結果について、それが真実に反する旨を具体的に指摘すれば足り、その疑いの解消については検察官がこれを負うのであるから、必ずしも被告人側が不当な不利益を受けることにはならない。)

従つて、検察官の本件計算方法を相当なものとして、これによつた次第である。

二、具体的争点について

次に、弁護人らは、本件審理の経過にかんがみ、検察官のB/S立証を前提として、その一部に誤りがある旨指摘している。そこで、以下、その主な点につき判断して判示所得額認定の理由の説明とする。

1. 富士銀行の預金

前掲富士銀行九条支店作成の回答書(二通)等によると、弁護人ら主張の円乗健児名義の定期預金五〇二万円については、昭和三八年一〇、一一月頃に四口に分れて存在していたものの同四〇年一一月までに全部解約され、本件判示第三期事業年度の期首当時には存在していなかつたことが明らかである(被告人密子の右預金等が第三期事業年度の期首に存在した旨の供述は、年次の思いちがいと解するのが相当である。)

2. 同和鉱業の株式

前掲米沢正晴名義の普通預金通帳および被告人密子の当公判廷における供述等によると、被告人密子が昭和四一年九月一二日頃、東京の山一証券を介し同和鉱業の株式三万株を手数料を含め四二三万九、〇〇〇円で購入したこと、被告人密子は査察当時「山一問題」などで関係資料の提示が困難であつたためこれを査察官に対し強く主張できなかつたこと、がそれぞれ認められる。右株式が約二カ月後である第三事業年度期首においても存続していたかどうか、その後はどのような形で被告人密子夫妻又は被告会社の資産に存続したか、については、被告人密子も同年一二月頃これを売却して、他の株式購入にあてたように思うがはつきりしないと供述するのみで、右売却に伴う利益、損失の点も含め不明確であつて、他にこの点を明らかにする証拠がない(検察官は査察官の調査により第三事業年度期首に存続していなかつたことが明らかであるというが、当時東京の山一証券関係までは調査していなかつたのであるから、この点は失当である。又、その後株式としてのみ存続し、しかも調査計上済であることの証明もないのであるから、本件被告会社の所得計算上無関係とは断定できない。)

従つて、不明確な点は被告人側に有利に推認することとし、右四二三万九、〇〇〇円の個人資産が第三事業年度の期首に存在したものと取扱つて、これを円乗勘定を経て被告会社のB/S所得額に反映させることとする(同年度の所得額が四二三万九、〇〇〇円減少。)

3. 固定資産の売却利益

検察官が個人P/L算定に当り判示年度中に行なわれた昭光丸、第一幸運丸、第二幸運丸等の固定資産の売却につき、その減価償却を行なわず取得価額で計算していることは弁護人指摘のとおりである。しかし、検察官は、個人B/Sの算定についてもこれら固定資産を減価償却せずに、計上しているのであつて、本件では、個人B/SP/Lの額そのものを問題にするのではなく、各年度におけるその差額を円乗勘定という形で被告会社の所得算出に反映させようとしているにすぎないのであるから、右減価償却の有無が、被告会社のB/S所得に影響を与えないことは、証人平田の供述をまつまでもなく明らかであつて、弁護人の主張は理由がない。

4. 隆盛丸の売却利益

被告人密子は、査察段階(昭和四五年五月四日付質問てん末書)で、隆盛丸の所有者は高島初治であること、同人には右船舶建造費等として、約九八〇万円を貸付けてその利息を受けとつていたこと、その後隆盛丸売却による代金一、三二五万円のうち一、一二五万円を被告人密子が受取つたこと、右は貸付金の返還その他の高島との貸借を整理した結果であること、書類上は船主となる資格の関係で被告会社の社員大西史郎の名義を貸したものであることなど詳細に供述している。右供述自体は、比較的特異なものというべきであつて、査察官が見込捜査などにより被告人密子に押しつけたものとは考え難く(その主張もない。)、被告人密子は、当公判廷で右が真実とちがう旨主張しながら、では、何故このような供述を査察官に対して行つたのか、何故当公判廷と同じような供述をしなかつたのか、何故、当時すでに存在していたと解される関係資料を査察官に提出しなかつたのかなどの点についてほとんど理由らしいものをあげていない。その他関係証拠を総合すると、隆盛丸の所有者は高島初治と認められるから、これが円乗健児のものであることを前提とする主張は採用できない。

5. 積立保険金

前掲興亜火災海上保険株式会社の回答書(昭和四八年九月二七日付のもの)および被告人密子の当公判廷における供述等によると、被告人密子が、昭和四一年一〇月一八日頃積立式の生命保険契約を右保険会社と締結し、同四三年一一月一日にその解約金等として一二六万一、八七四円を受けとつたことが認められ、右契約時頃に金七一万三、四〇〇円を、同四二年一〇月頃金七一万三、四〇〇円をそれぞれ同被告人が払込んだこと、同被告人は、査察時において、右保険のことをあるていど説明したが、かけ捨ての保険のように誤解されたためか、これを裏付ける資料が不足であつたためか、充分の理解を受けることができず、その取扱いがなされないままに終つたこと、がうかがわれる。

かかる保険金の払込につき資産性をみとめるかどうかは見解の分れるところと思われるが、右保険契約の具体的内容が必ずしも明らかでないので、当裁判所は、資産性はこれを否定し、払込金を損金、解約金等を益金として個人P/Lに計上するのが相当と考える。

従つて、第三期事業年度には二回目の払込金七一万三、四〇〇円を損金として、第五期事業年度には解約金等一二六万一、八七四円を益金として、個人P/L上に計上し、これを円乗勘定を経て被告会社のB/S所得額に反映させることとする(第三期事業年度の所得額が七一万三、四〇〇円増加、第五期事業年度のそれが一二六万一、八七四円減少。)

6. 徳島石油からのリベート

被告人密子の査察段階での供述に加えて、泉芳夫の査察官および検察官に対する供述調書、証人松村正之の供述などを総合すれば、その名目上のあて先が円乗健児であつたとしても、実質においては、被告会社と徳島石油との取引に関し、早払い利息分として、被告会社に対し支払われたものであることは明らかであるから、円乗健児個人に対する謝礼的なものであることを前提とする弁護人らの主張は理由がない。

7. 徳島石油からの配当金

被告人密子は、当公判廷において、被告人密子および円乗健児が徳島石油につき有する株式(本件では出資金の項目となつている。)は、額面計約一、〇〇〇万円相当であるところ、査察段階では各本人名義の分のみがみとめられ、被告会社の従業員大西史朗、米沢寛らの名義を借りた分を否定されたため、出資金六二六万三、三〇〇円として取扱われている旨供述しているところ、関係証拠によれば、被告人密子らが、種々の点で従業員の名義を借りて自己らの財産を隠匿していることが認められるので、右供述もあながち虚偽とは断定できないうえ、この供述について検察官からは何らの反ばくがなされていないこと、大蔵俊男に対する質問てん末書添付の昭和四四年度の所得税確定申告書写によると、大西史朗および大西紀美がそれぞれ七万五、〇〇〇円の徳島石油配当金(各五〇万円の株式に相応する。)を申告し、米沢寛がかかる申告をしていない事実が認められることをも考慮すると、被告人密子および円乗健児は他人名義でも徳島石油の株式を所有しており、本名他名の総額は九〇〇万円であつたと認めるのが相当である。

従つて、査察段階で認定済の配当金(第三期事業年度には六二万六、三三〇円、第四期、第五期各事業年度には各九三万九、五〇〇円)のほかに、右九〇〇万円と六二六万三、三〇〇円の差二七三万六、七〇〇円の出資金に対する配当金(第三期事業年度には二七万三、六七〇円、第四期、第五期各事業年度には各四一万〇、五〇〇円)を個人P/Lに利益として計上し、これを円乗勘定を経て、被告会社のB/S所得額に反映させることとする(第三期事業年度の所得額が二七万三、六七〇円減少、第四期、第五期事業年度のそれが、それぞれ四一万〇、五〇〇円減少。)

三、結論

以上の理由により、本件検察官主張の所得額につき、二の2.5.7.のとおりの修正を加えて、当裁判所の認定所得額とし、各該当年度の法人税法規により、対応する税額を計算したうえ、判示のとおり認定した。その要旨は別紙のとおりである。

(法令の適用)

(一)  被告会社

法人税法第一六四条第一項、第一五九条第一項、刑法第四五条前段、第四八条第二項、刑事訴訟法一八一条第一項本文

(二)  被告人密子

法人税法第一五九条第一項(懲役刑選択)、刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条(判示第一の罪の刑に加重)、第二五条第一項、刑事訴訟法第一八一条第一項本文

(量刑の理由)

各犯行の態様、結果(とくにそのほ脱税金額が合計一、九四三万四、五〇〇円であること、いわゆるほ脱率が平均八六・〇二パーセントであること)のほか、その動機、被告人密子の経歴、当時および現在の家庭事情、被告会社の規模、犯行後の修正納税状況、本件審理の経緯などを考慮した。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 堀内信明)

別紙

所得、税額計算書

〈省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例